もの資料(ものしりょう)


甲州桝(こうしゅうます)

甲州桝(0400203972-001)

 甲斐国には「甲州三法」という独特な制度がありました。「甲州金」「大小切税法(だいしょうぎり)」と「甲州桝」です。この貨幣、税法、度量衡に関する甲州特有の慣習は、武田時代にその発祥が結び付けられるなど、武田信玄時代のすぐれた民政を象徴するものとして語り継がれてきました。甲州桝は、その1升が今日の5.4リットルに相当し、江戸時代国内に一般的に通用した京桝の3升にあたりました。そのため「大桝」「国桝」「信玄桝」「鉄判(かなばん」)などとも呼ばれました。甲州桝には、その大きさの順に、1升の4分の1の「端子(はたご)、端子の2分の1の「なから」、さらにその2分の1にあたる「小なから」などの種類がありました。


甲金一分(こうきんいちぶ)

甲金一分(0400219457-001/0400219457-001)

 甲金は「甲州金」の略称です。その起こりは明らかではありませんが、戦国時代から江戸時代を通じて郡内領(富士山麓地域)を除く甲斐国一円に通用した貨幣のことです。戦国期の武田時代には甲州金を鋳造する4人の金座役人というものが置かれていましたが、江戸時代になると、そのうちの松木家が代々世襲して金座役人をつとめるようになりました。甲金は、つくられた時代によっていわゆる品位も異なり、呼称も違いますが、代表的なものには、元禄時代以前の古甲金(ここうきん)、宝永年間に領主となった柳沢吉保が改鋳した甲安金(こうやすきん)、吉保の子吉里が正徳4年(1714)に改鋳した甲安今吹(こうやすいまふき)、享保6年(1721)、吉里が再び改鋳した甲重金(こうしげきん)、柳沢氏が大和郡山(奈良県)へ転封(領地替え)になったあと、金貨不足のため享保12年(1727)に吹き足した甲定金(こうさだきん)などがあります。甲金の単位は、両・分・朱・朱中・糸目・小糸目・小糸目中と細かく分かれていました。甲州文庫中の甲金はそのうちの一分金ですが、年代ははっきりとわかってはいません。



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