図書館資料を利用する
- 資料を閲覧する
- 資料を借りる/返却する
- 広域返却
- 複写サービス
- サイレントルーム
- 書庫の入室
- 撮影・放映について
- 資料の弁償について
※返却期限を過ぎた資料をお持ちの場合は、上記の中でご利用をいただけないサービスがあります。
資料を閲覧する
本・雑誌・新聞など
- 本、雑誌、新聞は館内で自由に閲覧できます。
- 書庫にある資料の閲覧は、サービスカウンターまたは児童カウンターにお申し込みください。
- 書庫は、第2・第4木曜日午後1時から午後5時の間、入室することができます。1階サービスカウンターにお申し込みください。詳しくは、こちらをご覧ください。
視聴覚資料
マイクロフィルム
- マイクロフィルムは、2階のマイクロフィルム閲覧室に設置したマイクロリーダーでご覧いただけます。複写サービスも行っています。
- 過去の新聞や古文書のマイクロフィルムが閲覧できます。詳しくは2階サービスカウンターにおたずねください。
- ご利用の方は、2階サービスカウンターにお申し込みください。電話で予約することもできます。
行政文書
- 行政文書は原則として、事前の申請が必要となります。
- 行政文書の閲覧に際しては、図書館利用カードまたは運転免許証・健康保険証など、氏名・現住所が確認できるものをご提示ください。
- なお、資料によっては閲覧できないものもありますので、詳しくは2階サービスカウンターまでお問い合わせください。
電子書籍
- 電子書籍は「山梨県立図書館 電子書籍」サイト(インターネット公開)で利用できます。
- 利用には図書館利用カードの他に、パスワードが必要です。パスワードの登録方法については、インターネットサービスをご覧ください。
- 館内ではパソコン席で利用できます。パソコン席を利用する場合は、座席申込端末でお申し込みください。図書館利用カードが必要です。
- 電子書籍端末(タブレット型)の館内貸出も行っています。2階サービスカウンタまたは児童カウンターにお申し込みください。 図書館利用カードが必要です。
→電子書籍の利用案内・操作方法については、「ご利用ガイド」をご覧ください。
資料を借りる/返却する
貸出冊数・貸出期間
図書・雑誌 | 10冊まで | 15日間 |
視聴覚資料 | 3点まで | 8日間 |
電子書籍 | 3冊まで | 15日間 |
- 雑誌の最新号、参考図書、保存用の地域資料など一部貸出できない資料もあります。
- 返却期限を過ぎた資料をお持ちの場合には、新たな貸出が受けられませんので、ご注意ください。
貸出期間の延長
- 同じ本を続けて借りたいときは、他の方からの予約がない場合に限り、1回のみ貸出期間の延長ができます。
- 返却期限までにサービスカウンターまたは児童カウンターにお申し出ください。電話での申し込みも受け付けています。
- マイライブラリーにログインすると、「貸出状況一覧」からご自身で延長することもできます。
- 返却期限を過ぎた資料をお持ちの場合は、延長できません。
貸出手続
- 資料を借りるには、図書館利用カードが必要です。
- 本、雑誌、ビデオテープは自動貸出機を使ってご自身で貸出手続ができます。
※自動貸出機のご利用方法はこちら(PDF)をご覧ください。 - DVDは1階サービスカウンターにお申し込みください。
返却手続
- サービスカウンターまたは児童カウンターに資料をお持ちください(図書館利用カードは必要ありません)。
- サービスカウンター、児童カウンター、交流エリア1階(交流ルーム101前)のセルフ返却機もご利用いただけます。
※セルフ返却機のご利用方法はこちら(PDF)をご覧ください。 - 休館日及び閉館時は、返却ポストをご利用ください。閲覧エリア休館日には、交流エリアのセルフ返却機もご利用いただけます。
- セルフ返却機、返却ポストは、DVD、ビデオテープなど壊れやすいものや、他館から取り寄せた資料は開館時間内にサービスカウンターにお持ちください。
- 返却ポストは、1階西側の屋外にあります。館内マップでご確認ください。
電子書籍の貸出・返却
- 電子書籍は、「山梨県立図書館 電子書籍」内で貸出・返却手続ができます。
→電子書籍の詳しい利用方法については、「ご利用ガイド」をご確認ください。
広域返却
山梨県立図書館で借りた図書・雑誌を、お近くの市町村立図書館で返却することができます。
貸出のつど、山梨県立図書館のサービスカウンターまたは児童カウンターでのお申込みが必要です。
- 申込み時に、「広域返却票」にご記入いただきます。「広域返却票」と返却する資料、「広域返却」のタグのついた袋に入れて、申込みの際に指定した返却図書館(市町村立図書館)のカウンターに返却してください。
- 返却ポストへの返却はできません。
- 「広域返却票」の貸出票に記載されている「貸出期限」を過ぎた資料は、山梨県立図書館に直接返却してください。
返却できる図書館
・富士吉田市立図書館
・都留市立図書館
・大月市立図書館
・韮崎市立大村記念図書館
・南アルプス市立図書館(分館を除く)
・甲斐市立図書館(公民館図書室を除く)
・北杜市立図書館
・上野原市立図書館(分館を除く)
・南部町立南部図書館(富沢図書館を除く)
・富士川町立図書館
・忍野村立おしの図書館
・富士河口湖町生涯学習館(分館を除く)
詳しくはこちら(PDFファイルが開きます)をご覧いただくか、各サービスカウンターにおたずねください。
複写サービス
所蔵資料は、著作権法第31条の範囲内で複写することができます。
- 調査・研究のために、一人につき1部、一著作物の一部分に限ります。詳しくはサービスカウンターでご確認ください。
- 「複製申込書 (PDF)(Excel)」にご記入の上、サービスカウンターにお申し込みください。
- 複写代金
白黒 | B5~A3 | 1枚10円 |
カラー | B5~A3 | 1枚40円 |
マイクロリーダー(白黒) | A3 | 1枚10円 |
次の資料は複写できません。
- 雑誌・新聞の最新号
- 視聴覚資料
- 電子資料
- 入手時の条件で複写できないもの
- 破損しやすいもの等資料保存の観点から不適当と判断されるもの
- インターネット情報(山梨県及び山梨県立図書館に著作権があるページ、オンラインデータベースのうち契約上可能な範囲内でのプリントアウトを除く)
- 個人情報保護等の観点から不適当と判断されるもの
当館資料の複写物を郵送で受け取ることができます。
- 氏名、送付先住所、連絡先(電話番号、Eメールアドレス)、複写を希望される資料の書誌事項(資料名、著者名、発行者、出版年等)及び複写箇所(ページ等)を明記の上、文書、FAX、電子メールでお申し込みください。
- 複写代金、郵送料は申込者の負担となります。
- お申込み受付から発送までに、時間がかかる場合があります。
- 山梨県外の方は、郷土資料以外の郵送複写のご依頼はご遠慮ください。
- 複写箇所が明確でない場合には、レファレンス・サービスをご利用の上、事前に複写箇所を特定してから、複写をお申込みください。
他館所蔵資料の複写物を取り寄せることができます。
- ご希望の資料を当館で所蔵していない場合、他の図書館から複写物を取り寄せることができます。
- 「他館資料複製申込書」に記入の上、2階サービスカウンターにお申し込みください。
- 複写代金、郵送料、振込手数料等の費用はすべて申込者の負担となります。
- 図書館利用カードが必要です。
他の図書館から借受けた資料の複写
- 所蔵館が複写を許可した場合のみ、著作権法の範囲内で複写が可能です。
- 詳細についてはサービスカウンターにおたずねください。
サイレントルーム
- 静かに調査・研究するための部屋が館内に4カ所あります(144席)。
- 中学生以上の方がご利用できます。
- 座席指定となっています。利用する場合は、座席申込端末でお申し込みください。図書館利用カードまたはビジターカードが必要です。
※座席はシステムにより自動で指定されます。部屋及び座席を選ぶことはできません。
※車椅子席をご利用の方は、サービスカウンターにお申し出ください。 - 短時間のご利用にご協力をお願いいたします。
- 空き状況はこちらから確認できます。
書庫の入室
利用時間
- 第2・第4木曜日、午後1時から午後5時までです。
ご利用いただける方
閲覧範囲
- 書庫作業室、貴重書庫、フィルム庫など指定する制限区域を除きます。
受付窓口
- 1階サービスカウンターでお申し込みください。
手続方法
注意事項等
- 書庫内に持ち込めるものはノート及び筆記用具のみです。
- 利用の際は、係員の指示に従ってください。
- 他フロアでの閲覧や館外貸出を希望する資料がある場合は、書庫出入口で係員に申し出て、1階サービスカウンターで受け取ってください。
撮影・放映について
当館所蔵の資料(山梨デジタルアーカイブ公開画像を含む)を撮影および掲載・放映する際は、事前の手続が必要となります。「図書館資料撮影掲載等許可申請書 (PDF)(Exel)」を直接持参するか郵便で提出してください(FAX、Eメール不可)。
- 既に撮影済みのものを使用する場合にも提出が必要です。
- 著作権処理は必要に応じて申請者が行ってください。また許諾証のコピー等を添付してください。
- 当館所蔵資料であることを明示してください。
- 掲載した成果物は当館にご寄贈ください。
資料の弁償について
万が一、利用中の図書館資料を、破損・汚損・紛失してしまった場合には、速やかに図書館までお申し出ください。
- 破損または汚損してしまった場合、ご自身で修理などは行わず、そのままの状態で図書館までお持ちくださるようお願いいたします。
- 修理できる場合は、図書館で修理を行いますが、資料の状態によっては弁償していただくことがあります。
- 紛失してしまった場合は、紛失された資料と同じものを現品で弁償していただきます。
弁償手続について
- 「図書館資料汚損・損傷・亡失届 (PDF)(Excel)」に必要事項を記入し、原則として紛失等された資料と同じものを現品で弁償してください。
- 現品が入手できない場合は、図書館が指定する同等の代替資料での弁償をお願いいたします。
- 遠隔地にお住いの方等のため、電子メールによる弁償申出もお受けします。その場合、弁償本の送料等の費用はすべて利用者の負担でお願いいたします。
- なお、天災や災害等による場合は、消防署、市町村役場の証明を添えて、図書館までお申し出ください。
- 他の図書館から借受けた資料を破損・汚損・紛失してしまった場合は、所蔵館の指示に従い、弁償していただきます。